KOTOBASM

頭の中にある思想は言葉ではない。映像でもない。いうなれば《もやもや》である。その《もやもや》を手先を使って記録することではじめて言葉になる。

銀座クラブママ “枕営業” 判決

2005~2012年の7年もの長きに渡って、 銀座のクラブママと不貞行為を続けていた 会社経営者の男性の奥様がママに対して、 「精神的苦痛を受けた」として 慰謝料 400万円の支払いを 求めて起こした裁判。
 月に1~2回の密会を繰り返した7年間、 これを「不倫」として訴えた奥様に対して、 始関(しせき)正光裁判官が下した判決は、 「枕営業も営業活動」のうちとして、 「売春と同様に、 商売として性交渉をしたにすぎず、 婚姻共同生活の平和を乱すものではない」 というものでした。 奥様の賠償請求は棄却されたのです。

売春って民事訴訟ではOKなのか。くわしいかた教えてください。しかも不倫っていうのは、配偶者のいるひとと性行為をすること全般をいうのではないのだろうか。不倫の定義って法によって定まっていないのだろうか。そうなるとすると、裁判官の個人的見解で不倫かどうか決められてしまうのか。


商売としての性交渉だって不倫は不倫なわけで、バレたら婚姻共同生活の平和だって、それなりに乱れるだろうとおもってしまうのだが、エリートである裁判官と社会の落ちこぼれな小生とでは、価値観がまったくちがうのかもしれない。


またこの裁判官は枕営業と完全に割りきって、ママも性交渉ができたと言い切ってしまえるのだろうか。そんなににんげんって単純かあ?かんがえればかんがえるほど、疑問はつきないのであった。


ともかく奥方は運が悪かったとしかいいようがない。しかし愛というのは複雑なもので、ほんらいならこれは夫の会社経営者がいちばん罪深いのだが、そちらには奥方の憎悪は向けられなかったのだなあ。 金が切れなきゃ縁も切れないということなのだろうか。


ちなみにこの話題のネタ元は、デヴィ夫人のメルマガで、判決にお怒りだったのだけれども。

あんたがいうか。