KOTOBASM

頭の中にある思想は言葉ではない。映像でもない。いうなれば《もやもや》である。その《もやもや》を手先を使って記録することではじめて言葉になる。

なんで生活保護費でパチンコをしてはいけないのか

パチンコ店や競輪場などに出入りしていた生活保護受給者に対して、保護費支給の一部停止処分をおこなっていた大分県別府市が、新年度から処分を中止することがわかった。県から2月下旬に「処分は不適切」として是正指示を受けていた。弁護士らでつくる市民グループの高木佳世子弁護士は「処分中止は当然のことだ」と話している。

別府市「パチンコで生活保護停止」を中止へ、弁護士「当然のこと」「調査も不適切だ」 

 このニュースについて、東京MXテレビのニュースCROSSでも取り上げられていたのだが、生活保護停止まではいかなくても、やはりパチンコに使うぐらいならば、パチンコ代は差し引いて支給するぐらいのことはやればいいと考えている。

 このニュースをオピニオンクロスというコーナーで俎上にあげたのが、国際弁護士の清原博氏で、このヒトは(本人の了承を得た上で)GPSで監視するべきとまで言っている。人権問題もあるが、この問題は今後も議論されるべきだと考えている。

 なんで生活保護費をパチンコで使ってはいけないのか。二つ理由がある。一つに汗水たらして働いて、生活保護費のもととなる税金を払っているヒトの労働意欲を削ぐ可能性があるということだ。低所得であればあるほどそういった思いは強くなると考える。

 この「当然」と言い放った市民グループの弁護士は、そこのところをもう少し配慮した発言をするべきだ。「当然」とはなんなのか。パチンコをする余裕のない労働者がどれだけいるのか。自分の思想信条みたいなものをこの弁護士は押しつけるようにみえる中で、そういった配慮が感じられないのが気になる。なにが”市民グループ”なのかと。

 ちなみにパチンコはレジャーだからいいじゃないかという物言いをするヒトがいるが、レジャーというのは有意義でなければ意味がないという個人的な見解を持っている。休息でもいいし、個人を高める時間であってもいい。自由時間というのは、有意義に使われるべきだ。

 そういう意味で、負けるギャンプルほど意義のないものはないと考えている。ここで二つ目の理由なのだが、しょせんギャンブルは胴元が勝つようにできている。お金に余裕のないニンゲンがハマればハマるほど、貧富の差が大きくなっていくのだ。

 生活保護受給者のパチンコをはじめとしたギャンブル代の分が、一般市民の福祉に回されたのなら、どれだけ有意義か。低所得者の福祉が充実することも貧富の差の解消の一つと考えるならば、生活保護者のパチンコ代、すなわち金持ちの胴元にまわるお金を少なくすることは大切なことなのではないか。