KOTOBASM

頭の中にある思想は言葉ではない。映像でもない。いうなれば《もやもや》である。その《もやもや》を手先を使って記録することではじめて言葉になる。

《老人ホームの職員である立場を利用》とはどういう意味だ

一審の横浜地裁は、2018年3月、捜査段階での自白の信用性を認めた上で、「人間性の欠片も窺えない冷酷な犯行態様」として死刑判決を言い渡し、被告側が控訴していた。 きょうの判決で東京高裁は、一審と同様に、自白の信用性を認定。動機についても「日々の業務の鬱憤(うっぷん)を、入所者の言動を契機に高じさせた」と指摘した。そして「被害者は3人にものぼり、殺意は強固で、老人ホームの職員である立場を利用した犯行の悪質性は際立っている」と断罪。「極刑をもって臨むことはやむを得ない」として被告側の控訴を退けた。

【速報】川崎・老人ホーム3人転落死 殺人罪の元職員に2審も死刑 東京高裁”主文後回し”で判決言い渡す(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース

 いまから記すことは、あくまでメインテーマとは異なる枝葉の話がほとんどである。管理人は現役の介護福祉士なので、《外野》的立場で《この犯人は人間ではありません悪魔でーす》とか《自分はこいつと違ってそんなこと絶対しませーん》とか記すつもりはない。

 

 ニンゲンという生き物は、精神に異常をきたした時に、肉体まで誤作動を起こす。ニンゲンの精神を保安するのは倫理である。倫理の基本は《自分がしたくないこと》である。ちなみに道徳を引き合いに出すとこちらは《してはいけないこと》になる。これは余談。

 

 デカルトの言葉に《われ思うゆえにわれあり》というのがあるが、それは裏を返せば《我を失えば思いも失う》ということになる。それはまさに精神の異常である。そして精神の異常は肉体と繋がっており、肉体をとおして異常な行動をさせることになる。

 

 お年寄りはどうやっても、若人の肉体には敵わない。だからこそこのような悲惨な事件を起こさせないためにも、肉体の先にある精神を介護職員が阻害されないように、上からのパワハラなどに管理人は強く反対する。

 

 それはこの犯人の量刑を部外者のように論じるよりも生産性が高いと思われるのだ。というわけで表題についてなのだが、管理人は今回の裁判におけるこの裁判官の言葉《老人ホームの職員である立場を利用》とはどういう意味なのかを当ブログをとおして問うている。

 

 この判決の言い方でいうと、《利用》というからには、老人ホームの職員の立場には、なんらかの利権があるということになる。お年寄りに手をかけるという行為に何の利があるというのだろう。

 

 考えられることの1つに略奪目的があるが、老人ホームの個室に個人の財産などあるわけもなく、これは違うだろう。あともう1つ考えうるのは、快楽殺人である。その欲求を満たすために、老人ホームの職員になったとでもいいたいのだろうか。

 

 他に利用目的としての介護職員の立場って何かあるだろうか。管理人にはどう考えても、どこかしらの精神異常による肉体の誤作動しか考えられないのだ。そんなことどうでもいいという人は遠慮なく言ってきてほしい。丁寧にどのようにどうでもよくないのか説明しよう。

 

 まあどうでもいいからこそ他人は沈黙するしかないわけだが。

 

 今日のところはこれまで。ごきげんよう。この呼吸が続く限り、僕は君のそばにいる。